仲介について

不動産の売却といえば、仲介を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。仲介は広く一般に普及しており、初心者でも利用しやすい売却方法です。不動産売却の基礎知識として、仲介を詳しく解説いたします。

 

納得価格で売却しやすい仲介

仲介とは、不動産会社が不動産を売りたい人と買いたい人を結び付け売買契約を成立させる取引形態のことです。無事、不動産が売れれば、売主は不動産会社に対して成功報酬(仲介手数料)を支払います。

 

仲介では、不動産会社から以下のようなサービスが提供されます。

 

・物件の査定と売却価格の提案

・宣伝のための資料作成

・インターネットやチラシを活用した宣伝、販売活動

・買主に対する物件の下見・内見の現地案内

・売買契約書などの作成

・登記など行う司法書士などの専門家の紹介

・決済の段取り

 

また仲介では、売主と不動産会社の間で「媒介契約」を結ぶのが一般的です。媒介契約の種類によって売主と不動産会社の行動が変わってきます。

媒介契約には3種類あります

媒介契約は3つに分類されます。

 

一般媒介契約

一般媒介契約では、売主が複数の不動産会社に売却を依頼できます。また売主が自ら買主を探してくることも可能です。原則として契約の有効期間も制限がありません。

 

不動産会社側は、不動産の情報を管理している指定の流通機構(レインズ)に物件登録したり、売主に販売活動報告をしますが、これらは義務ではなく、あくまでも任意です。

 

 

専任媒介契約

専任媒介契約では、一社の不動産会社と媒介契約を結びます。また一般媒介契約と同様に売主自ら買主を探してくることも可能ですが、いくつかの点で一般媒介契約と異なります。

 

・他の不動産会社には依頼ができない

・契約に有効期限(原則3か月以内)がある

・不動産会社は媒介契約から7営業日以内に指定流通機構(レインズ)への物件情報の登録をすること

・不動産会社は売主に対し2週間に1回以上報告をすること

 

一般媒介契約よりも不動産会社との結びつきが強く、熱心に行ってくれることがメリットです。

 

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、専属媒介契約よりもさらに不動産会社との結びつきが強くなります。他の不動産会社へは依頼できず、契約に有効期限があることは、専任媒介契約と同じですが、いくつかの点で専任媒介契約と異なります。

 

・売主は、自ら買主を探すことができない

・不動産会社は媒介契約から5営業日以内に指定流通機構(レインズ)へ物件情報を登録すること

・不動産会社は売主に対し1週間に1回以上報告をすること

 

専属専任媒介契約は、不動産会社からの報告頻度が高く、より親密な付き合いとなります。

仲介手数料について

仲介は、媒介契約の種類によってさまざまな違いがあります。しかし、成功報酬として仲介手数料を支払うという点は全く同じです。

 

仲介手数料の上限額について

取引額200万円以下の部分 取引額の5%+消費税
取引額200万円を超え400万円以下の部分 取引額の4%+消費税
取引額400万円を超える部分 取引額の3%+消費税

​このように金額に応じて段階的に上限額が定められており、これを上回る手数料は無効となります。